鳥栖市議会 2021-11-18 09月10日-04号
しかしながら、この問題は全国的なものであり、相続放棄による所有者不明土地化してしまっているものも多数あります。 その対策として、国土交通省の国土審議会土地政策分科会特別部会中間取りまとめでは、所有者不明土地を円滑に利用するための制度の方向性についてという項目がございます。 内容としては、活用法として、ポケットパーク、まちなか防災空き地、直売所、仮設道路への活用等が紹介されております。
しかしながら、この問題は全国的なものであり、相続放棄による所有者不明土地化してしまっているものも多数あります。 その対策として、国土交通省の国土審議会土地政策分科会特別部会中間取りまとめでは、所有者不明土地を円滑に利用するための制度の方向性についてという項目がございます。 内容としては、活用法として、ポケットパーク、まちなか防災空き地、直売所、仮設道路への活用等が紹介されております。
まず、土地所有権の放棄に関しましては、相続放棄に限らず、手放したくても売却できず放置される土地も多いことから、所有者不明土地の発生を抑制する方策も求められておりまして、土地の適正管理の重要性という観点から検討が進められておりました。
戸籍等の調査を行った結果、本当に相続人がいない場合、または相続人が全て相続放棄をされていた場合等の空き家につきまして、市が危険性、緊急性が極めて高いと判断した場合には、特別措置法に基づき市が経費を負担し、先ほど申されたような代執行等により解体をすることも可能ということにはなっております。
│ │ │ │ │ (1) 現在までの収支は │ │ │ │ │ (2) 今後の見通しは │ │ │ │ │2.藻類産業拠点地整備事業の進捗について │ │ │ │ │3.相続放棄
続いて、3点目ですが、相続放棄された土地について質問いたします。 私は以前から空き家、空き地のことを取り上げてまいりました。その中でいろんな勉強をしてきましたが、現在は少子化の影響で、親からの資産相続の中で、例えば、負債が多かった場合など相続放棄される方がだんだんと増えていくのではないかと思っております。
また、この収入未済額の中には相続放棄などで相続人がいない土地や破産した法人名義の土地の固定資産税など、一部徴収が困難な債権があり、これらについては地方税法上の手続を行うことで、時効を待たずに不納欠損を行うなど、債権整理に努めてきたところで、決算時の収入未済額は平成21年度6億6,300万円に対し、平成30年度1億7,600万円と、約4分の1まで減少する効果が出ております。
また、相続放棄されている空き家に対応するため、民法第952条第1項に基づき、相続財産の調査・管理及び処分等を行うことができる相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てたいと考えており、その関連予算を9月定例議会の補正予算に計上いたしております。 企業誘致関係では、西寒水工業団地に進出されます株式会社かねは及び株式会社せんちゃんフーズが7月17日に地鎮祭を執り行い、工場建設に着手されたところです。
また、そういう書類自体の提出はほぼ提出をしていただいているわけなんですけれども、現状として相続放棄とか、そういう事案というのもありますので、これについてはちょっとそこで一応ストップをするという形になりますけれども、全体この制度がまた新たに整備をされましたので、そういう不明土地については、当然ながら税務課のほうで調査をして、適正な課税に努めていくということにします。
また、その対象となる使用者に関しましては、相続放棄をしてもなお居住している者、使用者が以前から使用しており、家賃を支払わずに貸主が不明な場合、所有者不明の土地の上に建っている店舗、倉庫などを使用している者などが想定されます。
だから、相続放棄をされる状況というのがあると思うわけですよ。そういう場合に、ここの今回の変更部分というのをどのように運用されるのかなとちょっと思うわけですよ。
相続放棄に限らず、手放したくても売却できず放置される土地も多いことから、所有者不明土地の発生を抑制する方策も求められておりまして、土地の適正管理の重要性という観点から検討が進められているものでございます。
それでは、次の質問ですけれども、今回もそうなんですが、差し押さえの滞納処分を受けた人が、処分後に相続放棄された場合は、執行された滞納処分というのはどうなるのかをお尋ねいたします。
また、相続放棄した場合の土地や家屋などの管理につきましては、民法第940条第1項の規定により、相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは相続財産の管理を継続しなければならないとなっております。このため、相続財産管理人選任の申し立てが行われない場合は、相続放棄をしてもなお、相続人であった者が土地の管理を継続して行うこととなります。
不納欠損につきましては、社会情勢の変化に伴うところが大きいと思いますけど、時効を延ばすために分納誓約、滞納処分等により時効の延長、中断等を行ってまいりますが、生活困窮者とか居所不明者、それと、相続放棄による相続人なしについて税の継承ができなかった場合等について不納欠損をしているところであります。
そして、町外に出て大都市一極集中という形の中で、自分の相続権利の不動産に対して、相続放棄とか、それから自分は不動産を維持管理ができないということで知らんふりと言ったらなんですけれども、そういう状況というのが非常に多くなっております。
そして土地もありますけれども、私たちは、それはもう相続はしませんと、兄弟みんな相続放棄されたわけです。 これが非常に困ったわけです。果たしてどうしたらいいんだろうかということで、相続放棄。これは今、例えばの話で、今、1件しか出ていませんけれども、今から先、例えば土地の価値があんまりないとこ、こういうことを言ったら失礼ですけれども、何か、もう傾斜が険しいですね。
しかしながら、相続した方が海外に住んでおられたり、登記簿に書かれた住所の場所には住んでいないケースなど所有者が不明の場合や、あるいは相続人が全員相続放棄をして相続人がいない場合などには所有者等の把握は非常に難しくなってまいります。
空き家対策における課題については、空き家の所有者が特定できない場合の対応は、法定相続人の全員が相続を放棄している場合について、最後に相続放棄された方に適正管理の文書を送付されており、また相続登記がされていない、またはされる見込みがない場合には、法定相続人全員に適正管理の文書を送付されています。
─────────────────────┤ │ │ 15 │千 綿 正 明│1.住宅に附属する農地の転用について │ │ │ │ │ 住宅の売買時に附属する農地の取り扱いは │ │ │ │ │2.不在地主の農地について │ │ │ │ │ 相続放棄
次に、2点目の相続放棄された農地の取り扱いについてお答えいたします。 農業委員会では、本委員会が管理する農地台帳システムで1筆ごとの農地面積や所有者などの情報、耕作状況等を把握しております。この農地台帳システムは、住民基本台帳や固定資産情報とも連動しているため、農地所有者が他市へ転出された場合や死亡された場合についても本委員会での把握が可能であります。